相続の忘れ物“第十回特別弔慰金国庫債券”

皆さんも、被相続人の遺産に対して相続税がかかるか?かからないか?ということは大変きになるところだと思います。
相続税が発生するのか否か、という計算方法はと実際に私がどのように計算したかは、改めて別の機会にお話しさせていただくことに致しますが、ひとつだけ相続の手続きをしていない遺産があり、その手続きを昨日して参りました。
その遺産は、「特別弔慰金国庫債券」というものです。 おそらく聞いたことが無い方がほとんだと思います。
第十回特別弔慰金国庫債券とは
第十回特別弔慰金国庫債券とは 、
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
引用元:神奈川県ホームページ
支給対象者は、詳細は割愛して簡単に説明すると、
- 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
とのこと。
私の昨年他界した父の兄が、戦没していますので、私の父は兄弟姉妹にあたるので、この弔慰金を支給される該当者だったのです。
そんなこと、父が他界するまで全く知りませんでした。
よって、父の息子である私が遺産である特別弔慰金国庫債券を相続する権利もあるということです。
手続きは至極簡単でした。
父の他界したことと、父と私の関係がわかる書類、いわゆる戸籍謄本を郵便局に提出すれば、あとは郵便局が手続きをしてくれます。
別途書類が郵送で届くので、そちらを郵便局に提出すれば現金が現物で手渡されるとのこと。 残るは、父の持ち家と土地の登記を変えることくらいです。
相続をはじめ、終活にまつわることは、ぜひお気軽にご相談下さいませ。